青色申告と給与所得 兼業フリーランスのお得な節税法とは?
青色申告と給与所得 双方の控除が使える!兼業フリーランスが使えるお得な方法
青色申告控除と給与所得控除を両方利用すれば、最大年間130万円分節税ができることはご存じでしょうか?
個人事業主でもあり、給与所得者でもあるということは、両立します。例えば、このメリットが得られるケースとして、個人事業主としてフリーランス等の仕事をしながら、その空いた時間で普通のアルバイトをして給与所得を得るようなケースです。どちらがメインとなっていてもかまいません。また、年度中に個人事業主を止めて、給与所得者になるとか、その逆の場合もOKです。
この場合、65万円分の青色申告特別控除(複式簿記で帳簿付けしない場合は10万円の控除)がその事業所得に使えるうえに、さらに、その給与所得にも給与所得控除が65万円分使えるようになります。結果、個人事業主としての事業所得分に65万円の控除がつき、給与所得者としての給与所得分にも65万円の控除がつきます。
その結果として
青色申告控除65万円+給与所得控除65万円=合計最大130万円分
の控除が使えることになります。
この制度をうまく利用すると、例えば、フリーランスでライターのお仕事をされているような方が、そのライターのお仕事をするよりも良い条件の給与所得となるアルバイトが何か見つかれば、個人事業主の仕事をそこそこで切り上げて、その空いた時間で条件の良いアルバイトをすると、そのアルバイトから得た65万円までの給与所得は、すべて非課税になるわけです。
それだけのメリットならあまり魅力はないかな、、、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その控除の結果、その所得が減れば、所得税だけでなく、連動して国民健康保険税や市民税などの支払いも減ることを考えれば、そのメリットはさらに大きなものになります。
ですので、もし上記条件に合う方がいらっしゃれば、青色申告控除と給与所得控除の両方の適用も可能なのだと理解されておくとよいかと思います。