青色申告と帳簿 頭痛のタネになっていた帳簿もクラウド会計が解決!
確定申告を青色申告で行う場合には、最大で65万円の特別控除を受けることができるなど節税のメリットが多くあります。
青色申告を行うことで、最大限の恩恵を受けるには、事前に税務署へ承認の申請書を提出する必要があるほか、複式簿記の方法で、日々の取引を記帳して一定期間の保存が必要となります。そのため、事前の準備に加えて、一定の簿記知識が必要になります。
なお、記帳しなければならない帳簿の種類は、主要簿の総勘定元帳と仕訳帳、補助簿である現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などとなります。
青色申告の特典を受けるためには、これらの帳簿を記帳していく必要があり、その保存期間は原則として、7年間となります。
複雑であり、かつ専門的な知識を要求されるこれらの経理処理については、従来から青色申告を行なっている人はもちろんのこと、フリーランスや開業したての方にとっては、大きな手間と費用がかかります。
そこで注目を浴びているのが、クラウド会計と言われている会計システムであり、インターネットを通じた請求書の発行や、銀行口座やクレジットカードの取引明細と連携することで自動的に入力業務が完了するなど、大幅に事務負担を軽減することができます。
詳しくご覧になりたい方は、当事務所のクラウド会計事務所のコラムをぜひお読みください。当事務所では、個人事業主の方の青色申告と、クラウド会計導入のご相談にも応じています。